※ここで言う「1日」とは、始発から終電のことを言います。
※有効期間の最初の日は、時間の長短に関わらず終電までを1日とします。
【列車が運転を見合わせた場合】
◆運転見合わせ区間発着または経由となる切符の発売を中止し、既にお持ちの場合は無手数料で払い戻しいたします。払い戻しの有効期限は運転見合わせが発生した翌日から起算して1年間です。
◆すでに改札に入場している場合で、旅行を取りやめる場合は、お乗りにならない区間の運賃(回数券・定期券を除きます)は旅行中止駅(無賃送還する場合は発駅)から着駅までの運賃を、特急・SL指定席料金はその全額をお返しします。
◆特急列車、ライナー列車またはSL列車が運行中、途中で運転を見合わせた場合、運休区間に関わった特急券・ライナー券・SL列車指定席券について、それぞれ特急料金・ライナー料金・SL列車指定席料金は全額を払い戻しいたします。
◆普通乗車券の場合は、運転を見合わせたのち開通後1週間までの範囲内で有効期間の延長も可能です。
◆連続して3日以上運休した場合、運休区間に関わる定期券・回数券・株主優待乗車証をお持ちの場合は、その日数分有効期限を延長、または払い戻し(株主優待乗車証は対象外)をいたします。
払い戻しする場合は、定期券は未使用日数の日割り額を、回数券は発売額の1枚当たりの金額×払い戻しを申し出になった金額分を払い戻しいたします。
◆この他出発駅に無料でお戻りになることもできます。この場合、途中下車の取り扱いは致しません(途中下車をした場合は、実乗した区間についての運賃を請求いたします)。また、発駅にお戻りになるために乗車する列車は当社が指定します。
◆代替手段(他社線、バス、船舶等によるものも含む)によって不通区間が連絡できる場合は、その旨を関係駅に掲示しその不通区間は開通したものと見なします。
【列車が遅延した場合】
◆着駅に(特急、ライナー、SL列車を含む)列車が1時間以上遅延して到着した場合、または遅延等当社に起因する事由により接続予定の列車に1時間以上の接続を欠いた場合で、旅行を取りやめる場合は、お乗りにならない区間の運賃・料金をお返しするか、有効期限の延長(2日延長)、出発駅に無料で戻ることのいずれかをお客様にご選択頂きます。
◆上記選択肢の内、出発駅に無料でお戻りになることを選択した場合、途中下車の取り扱いは致しません(途中下車をした場合は、実乗した区間についての運賃を請求いたします)。また、発駅にお戻りになるために乗車する列車は当社が指定します。
◆回数券・定期券をご利用の場合については、1時間以上の遅延が発生した場合でも払い戻し、有効期限の延長、無賃送還の取り扱いは致しません。
◆(どれだけ遅延したかは関係なく)列車の遅延により接続予定の特急列車、ライナー列車、SL列車に接続できなくなった場合、お持ちの特急券・ライナー券・SL列車指定席券の料金は全額払い戻し又は後続の特急への変更の手続きをいたします(無手数料)。
【切符を払い戻す場合】
◆基本的に使用開始後または有効期限超過後の場合は、当社起因による場合を除き払い戻しいたしません。
◆普通乗車券
→入場前に限り、手数料100円を差し引いて払い戻しします(買い間違えを除きます)。
※入場券、定期入場券は買い間違いを除き払い戻ししません
◆回数券
→使用開始前の場合、手数料210円を差し引いて払い戻しします。
→使用開始後の場合、発売金額から使用した回数分の普通運賃と手数料210円を差し引いて払い戻しいたします。
◆定期券
→有効期間開始前の場合、手数料210円を差し引いて払い戻しいたします。
→有効期間開始後の場合、発売金額を旬数(有効期間が1ヶ月毎に3旬=1旬10日相当)で割り、残旬数分に相当する残額(1円単位の端数は四捨五入)から手数料210円を差し引いて払い戻しいたします
(発売金額6000円の1ヶ月定期券を使用開始後4日で払い戻す場合、1旬2000×残2旬=4000 4000-210=払戻金額3790円)。
→有効期間開始後の定期券を払い戻す際に、払い戻しの請求があった日が属する旬の端数日数(上記のケースの場合、残6日)部分については、定期券の払い戻し後はいかなる場合でも乗車請求の取り扱いはできません。
→継続定期券を購入された場合、更新前の古い定期券についてはいかなる事情であっても払い戻しはできません(古い定期券の残有効期間中に運転見合わせが3日以上に延びた場合、有効期限の延長についてのみ取扱い出来ます)。
◆上記以外の乗車券・料金券は、使用開始前に限り手数料210円を差し引いて払い戻しいたします。特急券・ライナー券・SL列車指定席券は、発車時刻以降の払い戻しはいたしません。
◆券面に「企」「契」「替」「乗変」「特約」「継」と記載されているきっぷは、払い戻し・変更が制約されていることがございます。乗車券を購入される際に「ご案内」をお確かめください。
【乗車券、特急券、回数券、定期券で乗り越しをされる場合】
◆普通乗車券の場合は、発駅からの差額をご精算ください。
◆上記以外の場合は、別途その区間の運賃(特急券の場合は、特急料金)をお支払いください。
【乗車券、特急券の区間変更をされる場合】
◆使用開始前(特急券は乗車前)に限り、1回のみ変更できます。2回目以降の場合は、恐れ入りますが一旦払い戻しをお願いいたします(変更を行った切符は、【乗変】と表示します。上記に定める運転見合わせや遅延時は、その区間に関係する【乗変】の表示がある切符でも、変更の取り扱いをいたします)。
◆変更ができる切符は、乗車券・特急券・SL列車指定席券・特別車両券と同種、またはこれら相互間の変更に限ります。
◆使用開始前(特急券は乗車前)の場合、差額を比較して過剰がある場合は払い戻し、不足がある場合は差額を頂きます。
◆普通乗車券の使用開始後の場合で、不足がある場合は差額を頂きますが過剰がある場合は払い戻しいたしません。
◆券面に「企」「契」「替」「乗変」「特約」「継」と記載されているきっぷは、払い戻し・変更が制約されていることがございます。乗車券を購入される際に「ご案内」をお確かめください。
【乗車券の紛失・汚損をされた場合】
◆乗車駅の証拠をお持ちでない場合は、お申し出頂いた駅から、中間改札等を一切通らない経路で到達可能な(他社線直通からも含む)普通乗車券での最高額の駅からの運賃を頂きます。
※乗換駅で中間改札がないノーラッチ駅:鶴岡公園(風町鉄道~中島鉄道両方向)、樽電樽野谷(樽野谷電鉄両方向~中島鉄道)、きい鉄道樽野谷(きい鉄道~中島鉄道)、新樽野(きい鉄道磯城・樽野谷・加越長原方向)、中島鉄道一ノ橋(樽電樽野谷・きい鉄道樽野谷~中島鉄道方向)
◆汚損した場合で券面事項や磁気が読めない場合や券面事項を塗り消した場合等も同様の取り扱いとなります。
※現状で中島鉄道線内での最高額駅は、きい鉄道線の加越長原駅(樽野谷から61.2KP 運賃610円)か節川駅(樽野谷から83.0KP 運賃730円)となります。
申し出があった駅の例 運賃計算駅 運賃
樽野谷駅 節川駅 730円
一ノ橋駅 新樽野経由 加越長原駅 740円
風町駅 新樽野経由 加越長原駅 1270円
鶴岡公園駅 新樽野経由 加越長原駅 870円
中島駅 新樽野経由 加越長原駅 1070円
稲崎駅 新樽野経由 加越長原駅 1110円
彩花中央駅 新樽野経由 加越長原駅 1160円
坂野駅 新樽野経由 加越長原駅 1280円
節川駅 新樽野経由 加越長原駅 1340円
参考:樽野谷-加越長原 610円
※樽野谷駅以外の運賃計算駅は、全て加越長原駅からとなります。
◆紛失した場合は再収受証明書を発行しますので、紛失した日より1年以内に見つかった場合、【切符を払い戻す場合】に従った取り扱いで払い戻しいたします。
◆不正乗車が疑われる場合は、当該乗車区間に対し(乗車駅が判明しない場合は、中間改札等を一切通らない経路で到達可能な最高額の駅から)3倍の運賃(以下これを増運賃と言います)を請求することがございます。
◆車内検札に応じない場合も同様に、上記<増運賃>を頂きます。
【特急券・SL指定席券を持たずに乗車された場合について】
◆特急列車、SL列車へのご乗車には、[乗車券or回数券or定期券orフリーパスorその他有効な乗車券]の他、それぞれ特急券またはSL列車指定席券が必要となります。お持ちでなく乗車された場合、乗車される区間(乗車駅の証拠がない場合は、特急列車の始発駅<2以上の列車を併結している場合は、2以上の列車の始発駅の内、最高料金の駅>から着駅)の料金の3倍に相当する金額(以下これを増料金と言います)を頂きます。乗車券部分をお持ちでない場合は、<増運賃>も頂きます。
例:樽野谷~中島間の特急券をお持ちでなく乗車された場合
500円×3=1500円
※座席の指定は致しません
◆車内検札に応じない場合も同様に、上記<増料金>及び<増運賃>を頂きます。
【車いすでご利用される場合】
◆中島鉄道線内の特急列車及びSL列車では、乗降口が狭く、車いす専用座席がないため、特急列車及びSL列車にはご乗車できません。普通・急行・快速・通勤快速をご利用ください。
また、普通列車でも樽野谷電鉄線内では一部、乗降口に段差がある車両があるため、一部列車についてご乗車をお断りすることがございます。予めご了承ください。
◆無人駅からご乗車される場合は、予め下記コールセンターまでご連絡ください。乗務員がお手伝いいたします。
【電車内、駅構内で落とし物をされた場合】
◆最寄りのコールセンターにお問い合わせください。電話番号:0120-XXX-XXX(受付時間:年末年始除く毎日8:00-20:00 通話料無料)
【券面表示事項についての説明】
「企」企画乗車券発売規則に基づいて販売した企画乗車券
「契」当社指定の旅行会社により発券された契約乗車票
「替」発行替えが可能な乗車券類の発行替え操作を行った場合
「乗変」乗客都合により乗車変更を行った乗車券及び料金券
「特約」旅客営業規則に基づく特約発売を行った場合
「継」古い定期券を回収し、新たに発行する継続定期券を有効期間の開始前から有効とする場合
※中島鉄道線及び直通する路線は、いずれも架空の会社です。
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